カーリースとはリース会社から車を長期間レンタルすることで新車を買うよりもコストを抑えることができるというサービスです。
車をレンタルするという意味では同じレンタカーやカーシェアリングでは、契約時に免許証を提示していない人は運転することができない決まりとなっています。
では、車を借りるということには変わりないカーリースも契約時に運転免許証を提示していないと運転することができないのでしょうか?
そこで今回は、契約者以外の人でもリース車を運転することができるのかを解説していきます!
契約時には運転する予定がなかった人を運転させたいと思っている人や、今後自分以外の人を運転させるにはどうすればいいのかを知りたい人は是非参考にしてみて下さい!
免許証をカーリース会社に提示しなくても運転できる
結論から言うとカーリース会社に契約者以外の方が免許証を提示しなくても、免許証を持っている人であれば誰でも運転することができます。
なので、友人や奥さんだけでなく、契約してから数年経った時に自分の子供が免許を取得したとしても、子供はリース車を運転することができるんです。
契約者以外の人が運転する時に気を付けたいポイント
契約者以外の人が運転する時に気を付けたいのが運転する人が任意保険に入っているかどうかです。
任意保険というのは事故を起こした時、自分がケガをしてしまったり、リース車が損傷した時に保険金が下りるという保険です。
任意保険に入っているのが契約者だけでしたら、契約者以外の人が運転して事故を起こしたら保険金は下りません。
任意保険には「本人・配偶者限定特約」「家族限定特約」というものもあるので、自分以外の家族が運転する可能性があるという人は、このような特約に加入することをおすすめします。
友人が運転したいという場合は、1日自動車保険というものもあるので、加入してもらってから運転してもらうようにしましょう。
まとめ
リース車は契約者以外の人も運転することは可能ですが、基本的には契約者本人が運転する必要があります。
家族や恋人、友人などにリース車を運転させる場合は、運転する人が任意保険に入っているかどうか確認することをおすすめします。
任意保険に加入していない人が万が一事故を起こしてしまった場合、自分に対する補償が全くされず、全損させてしまった場合は残りの車両代と解約違約金を一括で支払わなければならないなんてことも。
このようなことにならないためにも、契約者は任意保険に入っている人だけを運転させるよう気を付けた方が良いかもしれませんね。
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